BLOG

Shirota Bespoke ブログ

  1. HOME
  2. Blog
  3. Uncategorized
  4. ドイツでマイスターを目指す人がマイスターになるための道筋vol.3(受験資格)

ドイツでマイスターを目指す人がマイスターになるための道筋vol.3(受験資格)

前回の記事でそもそもマイスターとは一体何かということを説明しました。それでは実際に誰がマイスター試験を受験することができるのでしょうか。今回は受験資格について書きます。各管轄のHandwerkskammer(以下:HWK)手工業会議所で少しずつ違う可能性がありますが、ここでは私が通っていたデュッセルドルフのマイスター学校を例に出して説明します。因みにHWKがマイスター学校を運営しているので、HWKとマイスター学校は同一に考えて頂いて大丈夫です。

まずマイスター学校の入学に必要な条件はありません。なので希望してお金を支払えば誰でもマイスター学校に入ることができます。

しかしMeisterprüfung(マイスター試験)を受験するには、満たしていないといけない条件があります。それをクリアしていない限り受験のZulassung(許可)がおりません。マイスター学校に通ったからといって必ずしもマイスター試験を受けることができる訳ではないので、予め自分がマイスター試験を受けるための条件を満たしているか下記を参考にし、念の為入学予定のマイスター学校に確認することをオススメします。

◯現住所或いは職場が入学予定のマイスター学校を運営するHWKの管轄地域にある。
(例えば神戸の学校に通うなら神戸かその付近に自宅か職場の住所がある)
因みに私はギリギリまでベルリンに住んでいたのでベルリンの住所から登録し、入学の約3週間前にデュッセルドルフへのUmmeldung (転居届)を提出し、それで大丈夫でした。なので引越しの旨さえ伝えていたらドイツ国内でしたら大丈夫だと思います。

●マイスター学校を受講した。
(実のところ車の運転免許のようにマイスター学校に通わなくても飛び込みでマイスター試験を受けることができます。しかしこの場合まず受からないのでやめておきましょう)

◯正規のAusbildung(職業訓練)を行い、Gesellenprüfung(職人試験)もしくはそれに準ずる修了試験に合格したもの。つまりGeselle(国家資格:職人)保有者。
(ドイツのAusbildungは業種によりますが通常3年〜3.5年)
※Ausbildungを行なっていない場合Ausbildung期間の2倍、つまり6年以上の実務経験を証明しなければいけません。

☆ドイツには移民が多いです。彼らがドイツに来てまた学校に通い直し同じことを習わなくていいように、外国人に対して外国での教育や経験を認めています。なので我々日本人も日本でAusbildungに準ずる職業訓練を行なったり、学校を卒業したという証明がありそれが認められればAusbildungが免除されます。日本の学校の場合卒業試験がないことが多いと思います。なので卒業証明書では不十分で成績証明書の提出を求められることがあります。ドイツに来る前にそれら書類を揃えまとめて持ってきた方が無難です。

事実私はドイツでAusbildung (職業訓練)を行なっていないのでGeselleも持っていませんが、神戸ものづくり職人大学の紳士服コースに3年通い(ドイツでは仕立て屋のAusbilidungが3年なので丁度)卒業証書を公式翻訳家に訳してもらいそれを提出したものが認められました。さらに私の場合はベルリンでの実務経験もボスに一筆書いてもらい一緒に提出しました。

※注意:他の業種については不明ですが、仕立て屋の場合3年間の職業訓練をしただけでは技能試験にまず受かりません。最低でも何も考えずに勝手に手が動き三つ揃えが縫えるくらいになる必要があります。

ということで今回はマイスター試験の受験資格について書きました。少しでもみなさんの参考になったら嬉しく思います。

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

Related posts